月額11,000円~レンタルオフィス・バーチャルオフィス
レンタルオフィス - 銀座ビジネスセンター&エグゼクティブオフィス銀座
銀座の中でも超一等地にある 風月堂ビル内のバーチャルオフィス・レンタルオフィス
月額11,000円~入会金0円
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エグゼクティブオフィス銀座


  • エグゼクティブオフィス銀座 矢島ビル8F 利用規則
第1条 名称
当施設は、「エグゼクティブオフィス」と称し、英文字では「EXECUTIVE OFFICE」と表示する。
第2条 事業目的
当施設は会員制事務所とし、会員の健全なビジネスの発展と社会貢献に寄与することを目的とする。
第3条 事務局及び運営
1 当施設の事務局は、東京都中央区銀座6-6-1銀座風月堂ビルに置く。
2 当施設の運営は、株式会社イオス(以下運営会社という)があたる。
第4条 会員の種類
運営会社は必要に応じ会員の種類を設定することができる。
第5条 入会金、保証金、基本料金及びその他の料金
入会金、保証金、基本料金及びその他の料金は、会員の種類別に運営会社が別に定めるところによる。
第6条 入会及び諸費用の支払
1 当施設に入会を希望する者は、所定の申込書により入会手続きを行い、運営会社の承諾を得た後、入会金、保証金及び基本料金等を運営会社の指定する方法により納入して資格を得る。入会申込書に事実に反する記載がある場合は、運営会社は入会を取り消すことができる。
2 会員は、毎月の基本料金を前納する。基本料金は月払いとする。
3 納入された入会金、基本料金等は原則として返還しない。
4 他サービスには別料金がかかる。
5 運営会社は、入会金、保証金、基本料金、その他の料金を、経済情勢等により変更することができる。
第7条 保証金
1 保証金は無利息とする。
2 会員が、基本料金その他の支払いを延滞し、または損害賠償その他債務の履行を怠ったときは、運営会社は何らの催告なしに保証金の一部又は全部をその弁済に充当することができる。
3 前項の場合、会員は充当の通知を受けた日から7日以内に保証金の不足額を補填しなければならない。
4 会員は、保証金をもって、賃料その他の債務との相殺を主張することができない。
5 保証金は会員が債務の履行を怠り担保として不足があると運営会社が判断した場合には、運営会社は会員と協議のうえ所定の保証金額を増額改定することができるものとする。
6 運営会社は、会員が明け渡しその他の債務を完全に履行した後、1ヶ月以内に会員に返還する。
第8条 会員資格の処分禁止
1 会員資格は、譲渡、担保提供その他の処分をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、申し込み個人が代表となる会社に会員資格を譲渡するについて、運営会社が承諾した場合はこの限りではない。
第9条 サービス、施設利用の原則
1 会員は、当施設を事務所目的で使用し、居住、物販目的等同目的以外の目的・用法で使用しない。
2 宗教活動、政治活動、反社会的思想活動、公序良俗に反する使用は厳に禁止する。
3 当施設は、他の会員との共同利用とする。
4 会員の事業内容が会員入会申込時と異なる内容となる場合は、運営会社の承認を必
要とする。
5 申込者は、当施設の利用者につき、申込者の役員及び従業員(スタッフ含む)の中
から5名まで登録することができる。当施設は登録した者に限り利用することができる。
第10条 ゲストの同伴
1 会員は、会員本人が主催する会議、接客対応に限り、会員以外の者をゲストとして同伴することができる。この場合、会員及びゲストは、当施設の利用に関し、当施設の利用規則及び同利用細則を厳守し、運営会社の指示あるときはこれにしたがう。
2 ゲストを同伴した会員は、そのゲストの行為について一切の責任を負う。
第11条 資格喪失
1 会員は、次の場合、当施設の会員資格を失う。
① 死亡。
② 退会、除名。
③ 会員が、後見または保佐の審判を受け、または破産宣告を受けたとき。
④ 当施設が解散したとき。
2 会員は、資格喪失後当施設のすべてのサービス及び施設の利用ができない。
第12条 退会
会員は、事前に退会届を提出して退会することができる。
第13条 除名
会員が次の場合、運営会社はその会員を除名することができる。除名された会員には、除名に関し、当施設及び運営会社に対する損害賠償請求権はない。
① 当施設に対する諸支払を期限までに納入せず、運営会社からの請求に応じなかったとき。
② 当施設及び運営会社の名誉もしくは信用を著しく傷つけ、又は秩序を乱したとき。
③ 本規則を含め当施設の定める規則、細則等に違反し、又は運営会社の指示に反したとき。
④ 会員相互の組織団体を作り、もしくはその働きかけをしたとき。
⑤ 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
⑥ その他会員の行為につき、運営会社が除名を相当と考えるに至ったとき。
第14条 サービスの停止、施設の停止・休止、閉鎖
天災、不測の事故、施設・機器の故障、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢・経済情勢の著しい変化、施設の改造・補修、その他やむを得ない事由が発生した場合は、運営会社は、サービスの停止、施設の全部又は一部の停止・休止又は閉鎖をすることができる。この場合、会員には、当施設及び運営会社に対し、いかなる損害賠償請求権もない。
第15条 事故に関する責任
当施設利用の会員及びゲストに関する盗難、傷害、その他の事故について、当施設及び運営会社は一切責任を負わない。会員及びゲストには、上記事故に関し、当施設及び運営会社に対して何らの損害賠償請求権もない。
第16条 保管の責任
宅配物、郵便物等の温度変化等による腐敗、変質等に関して、当施設及び運営会社は一切責任を負わない。この場合、会員には、当施設及び運営会社に対し、いかなる損害賠償請求権もない。
第17条 会員の事業、行為の責任
会員の営む事業、行為の責任、内容について、当施設及び運営会社は一切責任を負わない。会員は、当施設及び運営会社に対し、いかなる損害賠償請求権もない。
第18条 禁止事項
会員は、次に掲げる行為をしてはならない。
1 単独で又は第三者との合同において、運営会社の運営に介入すること。
2 当施設の一部または全部を第三者に転貸もしくは使用貸借すること。
3 当施設の一部または全部を名義の如何を問わず第三者に使用させること。
第19条 維持保全・造作
1 会員は当施設を模様替えすること、並びに造作、オフィス家具及び事務機器の新設、搬入、撤去、変更する場合、予め運営会社の承諾を得て自己の負担により、これをなすものとする。
2 運営会社の承諾を得ずして前項の行為をなしたる場合には、このために生じたる運営会社もしくは他の会員に対する損害の賠償責任を負うと共に、直ちに原状回復しなければならない。
3 運営会社は会員に予め通知のうえ何時でも事務所内に立ち入り造作設備等を点検し、必要があればこれに適宜な措置を講ずることができる。但し、非常緊急の場合で運営会社が予め会員に通知することができない場合は、事後に運営会社は会員に報告する。
4 運営会社は会員に当施設の維持保全のため事務所の移転を要求することができる。この場合、会員は運営会社に協力する。
第20条 明け渡しと原状回復
1 会員は、退会までに、運営会社の指定する業者により会員の負担において原状に復して返還しなければならない。但し、運営会社の承諾が得られた場合には無償にて設置した造作その他を残置して明け渡すことができる。
2 部分的な汚損・破損の場合、局所的な修復が不可能又は不自然と運営会社が判断した場合には、会員は相当部分を修復しなければならない。
3 会員は明け渡しに際し、その事由、名目の如何に拘らず、運営会社に対して移転料、立退き料、有益費の償還、造作買い取り金等の請求をしない。
4 会員が定められた期間内に完全に明け渡しをしないときは、残置した物品その他の所有権を任意に放棄したものとみなし、運営会社は会員が運営会社に届けている関係者に送致又は任意にこれを処分できるものとし、その費用は会員の負担とする。
5 前項の場合、会員は定められた期日から明け渡し完了に至る日までの基本料金の倍額に相当する違約金を運営会社に支払い、且つ、運営会社がそのために損害を蒙った場合には、その損害を賠償しなければならない。
6 会員は、運営会社にすべての鍵(複製も含む)を無償にて返還する。
第21条 関係法規
当施設を利用するに当たり、借地借家法は適用されない。
第22条 遅延損害金
会員が債務の支払いを遅延した場合には、会員は遅延した日の翌日から支払いを完了した日まで日歩4銭の割合による遅延損害金を運営会社に支払う。
第23条 承諾方法
本規則に関する承諾方法は、すべて書面によるものでなければその効力がないものとする。
第24条 合意管轄
本規則について紛争が生じた場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第1審の管轄裁判所とすることを、会員は予め承諾する。
第25条 細則
本規則に定めのない事項については、当施設の利用細則に定めるほか、民法その他の法令又は商慣習に基づき解決する。
第26条 本規則及び細則の改定
運営会社は、必要に応じ、本規則及び細則を改定することができる。
以上
  • エグゼクティブオフィス銀座 矢島ビル8F 利用細則
第1条 入会金、保証金及び基本料金
別途「エグゼクティブオフィス銀座7-11-3会員入会申込書」に定める。
第2条 その他の料金
別途「エグゼクティブオフィス銀座7-11-3会員利用要領」に定める。
第3条 サービスの内容
会員のサービスの内容は「エグゼクティブオフィス銀座7-11-3会員利用要領」に定める。
第4条 基本料金、その他の料金等の支払
1 会員は運営会社の指定する方法により基本料金、その他の料金等を支払う。送金手数料は会員が負担する。
2 会員は基本料金翌月分を当月25日までに支払う。
3 会員はその他の料金等を、運営会社の月末締め請求により翌月25日までに支払う。
第5条 基本料金、その他の料金等の変更
運営会社は基本料金、その他の料金等については、経済情勢その他の変動等により変更することができる。同料金等は、変更通知のあった月の翌々月分から新料金となる。
第6条 変更事項の届け出
会員は、会員入会申込事項又はすでに変更を届け出た事項にさらに変更があった場合は、速やかに運営会社に届け出なければならない。
第7条 ゲスト
会員が同伴したゲストは、当施設のサービス・施設を利用することができる。ただし、会員本人が主催する会議、接客応対に限る。専ら販売等に使用することはできない。
第8条 当施設利用上の注意
会員は、相互に迷惑をかけないよう下記の事項を厳守しなければならない。
① 当施設内に、動植物を持ち込まない。
② 当施設内に、危険物を持ち込まない。
③ 談笑などが騒音となって他の会員又は近隣の迷惑とならぬよう十分に注意する。
④ 楽器の使用、オーディオ機器の使用、遊具使用、麻雀等は禁止する。
⑤ 火災発生の原因となる火気発生用具類は持ち込まない。
⑥ 当施設内での喫煙は禁止する。
⑦ アルコール等の持ち込み又は使用・飲用等は厳に禁止する。
第9条 会員の修理・賠償義務
会員は、自己の責に帰する事由で当施設を故障、汚損、破損させた場合は、遅延なく運営会社に申出なければならない。その場合、会員は、修理費用、取替え費用等損害を賠償しなければならない。申出なく事後発覚した場合は、別途罰則金が課される。
第10条 サービスの停止及び当施設の閉鎖
当施設が当施設所有者の都合等により当施設の譲渡等があった場合は、当施設の閉鎖等により、会員が当施設のサービスを受けることができなくなる場合がある。
第11条 退会
1 会員が退会する場合は、2ヶ月以上の予告期間をもって運営会社に書面で通知する。
2 前項の規定にかかわらず、会員は2ヶ月分の基本料金を支払ってただちに退会することができる。
3 会員が何らの通知もせずに1ヶ月以上利用を停止し、又は料金等未払のまま運営会社に連絡がないときは、利用権は停止される。この場合、会員が残留した物品は、運営会社が任意に処分できる。利用停止後、運営会社又は他の会員に損害を与えたことが判明した場合は、当該会員は損害賠償の責任を負う。当施設及び運営会社は損害賠償の責任を負わない。
4 会員が退会する場合は、法人の登記を他の所在地に事前に移転しておく。
5 会員は、退会の申し入れをした後は、運営会社が会員入会希望者を案内するに当たり協力するものとする。また、運営会社及び会員入会希望者の事務所への入室を拒否することができない。
第12条 暴力団等の制限
会員が次のいずれかに該当したときは、運営会社は直ちに本契約を解除し、当施設の明け渡しを求めることができる。会員はこの請求に応じなければならない。
① 施設を暴力団の組事務所もしくは暴力団の活動拠点とし、又は宗教活動、政治活動、反社会的思想活動等に使用したとき。
② 施設の内外で、一見して暴力団関係者と認められるような服装態度等で、佇立徘徊し、放歌・放吟するなど、他の会員、付近住民等に不安を抱かせる行為をしたとき。
③ 賭博、売春、覚醒剤等にかかる犯罪活動又は犯罪活動に関連する場所として使用したとき。
④ 犯罪を幇助し、その他愛人クラブ、テレクラ等公序良俗に反するような行為をしたとき。
第13条 会員の備品物品の保管及び点検等
1 会員は、自己の責任において、自己の備品物品を一定量限度に事務所内に保管することができる。
2 運営会社は、施設の保全、衛生、防犯、防火、その他管理上の必要があるときは、会員又は立会人(施設の所有者、官公庁・警察等公的役職員)の立会のうえ、会員の備品物品の点検をすることができる。
3 運営会社は、非常対策のため必要があると認めるときは、前項によらず会員の保管にかかる備品物品を点検することができる。
第14条 サービスの配分
会員は、当施設のサービスは他の会員と共有されていることを承諾する。会員は、利用できるサービスに対して不当な要求をせず、他の会員に対して寛容であり、サービスの配分については、他の会員と協力する。運営会社は、その絶対的裁量において、各会員のサービスの使用程度を決定することができる。会員は、運営会社のスタッフを虐待・酷使しない。
第15条 会員の服装
会員は、ビジネスにふさわしい服装を着用する。
第16条 細則の改定
運営会社は、必要により、本細則を改定することができる。
以上