受け取りが出来ない郵便物は、特別送達です。
特別送達とは、訴訟関係書類を当事者に送る為の、裁判所が利用する特別な郵便です。
但し、不在票を持参して郵便局で受け取ることは可能です。
いつ、誰が、裁判所からの通知を受け取ったのか記録されます。
民事訴訟や支払督促を申し立てられると、裁判所から特別送達の方法で、訴訟の呼出状や支払督促が送られてきます。
代金引換の宅配物や着払いの宅配物は、受け取り可能ですが、
受け取りの確認をせず、当方にて支払うことはありません。
高額な代金引換の宅配物につきましては、事前に代金をお預かりし、届きましたら当方にて受け取りが可能です。
その他、冷蔵便、大型の荷物が届きました際には、念の為受け取り前に確認のご連絡をいたします。
代金引換の宅配物とは、商品と引き換えに、商品代金等を渡す発送方法です。
商品代金等の中には、商品代金+代引き利用手数料+送料が含まれています。
着払いの宅配物とは、宅配物の受取人が送料を支払う発送方法です。