ECサイト活用補助金(中央区)とは?

補助金とは、主に経済産業省や地方自治体が管轄し、さまざまな分野で国や自治体の政策目標に従って募集されるものです。事業者の取り組みをサポートする目的で、資金の一部を給付しています。融資とは異なり、返済の必要はありませんが、補助金を受けるには審査があるため、申請したからといって必ずもらえるわけではありません。補助金は基本的に後払いで、事業や活動を実施した後に必要書類を提出し、チェックを受けて問題がなければ受け取ることができます。

2023年4月現在、東京都中央区では、起業支援の一環として「ECサイト活用補助金」の受付を行っています。

この記事では、「ECサイト活用補助金」の内容について詳しく見ていきましょう。

ECサイト補助金とは?

ECサイト補助金は、東京都中央区で実施されている補助金プログラムの一つで、中小企業者が新たにオンライン販売から電子決済までを一括して行うサイトの構築・利用に必要な経費の一部を補助するものです。
補助金を受けられる対象者は以下の通りです。

・中小企業基本法第2条第1項各号に規定される中小企業者であること

・中央区内に本社、本店または主たる事業所を有すること

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第4項から第11項までに規定する営業を行っていないこと

補助対象に関する詳しい内容は以下を参照してください。

中小企業基本法第2条

第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。

一 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

四 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

(昭四八法一一五・平一一法一四六・一部改正)

※参照URL:「法令検索」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000154

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第4項から第11項について

第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)

三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

四 まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

2 この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。

3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

4 この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する営業をいう。

5 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。

6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)

三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業

四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

8 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

9 この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。

10 この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。

11 この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。

※参照URL:「法令検索」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122

補助対象となる経費

・新たに独自のECサイトを構築するために必要な費用
・モール型ECサイトを利用するために運営者に支払う初期登録費用(月額、年額などで定められた利用料またはこれに類するものを除く)

が規定されています。なお、国・他の自治体やその他の機関等から類似の補助を受けている場合、その補助に係る金額を補助対象経費から控除されます。また、既に構築または利用開始しているものは対象外であり、初めてECサイトを構築または利用開始する場合に限られます。

補助金額

補助対象経費の10分の10(限度額6万円)
補助金交付回数の制限
1事業者につき1回限り

補助予定件数

20件(先着順) なお、予定件数に達した時点で締め切りとなります。

補助対象期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

必要書類

・ECサイト活用補助金交付申請書
・補助事業計画書
・補助対象経費の金額及び内容がわかるもの(見積書など)
・その他参考資料(ECサイト構築概要の提出)

ECサイト活用補助金の申請方法

ECサイト活用補助金の申請方法は以下の通りです。

〒104-8404
東京都中央区築地1-1-1
中央区区民部商工観光課
中小企業振興係

宛てに郵送してください。

申請後の流れは以下の通りになります。提出された書類が審査され、その後交付決定通知が郵送されます。

  1. 申請受付
  2. 審査
  3. 交付決定
  4. 実績報告
  5. 交付額の確定
  6. 補助金の支給

なお、補助金対象経費の支払いが完了した後には、

・補助事業実績報告書
・補助事業収支決算書
・補助対象経費に係る領収書の写しまたは当該経費を支払った事実が分かるもの
・完成したサイト上で、商品と電子決済機能が確認できる画面を印刷したもの

これらの提出が必要となりますので、事前に準備しておきましょう。

このECサイト活用補助金は、東京都中央区に本社、本店、または主たる事業所を置いている中小企業者に限定された補助金です。もし現在中央区にオフィスを構えているのであれば、補助金対象企業が20社と枠は限られていますが、応募してみる価値がありますので、ぜひチャレンジしてみてください。

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