東京都中央区において、令和5年度における補助金・助成金の中には「令和5年度中小企業ホームページ作成費補助金」というものがあります。これはホームページを制作する企業に対して、制作費の一部が東京都中央区により助成されるというものです。
これはどのような制度・補助金なのでしょうか。簡単にまとめてみましたので、中央区にお住まいの方はまだ間に合いますのでぜひ申請してみてはいかがでしょうか。
目次
補助を受けられる要件
補助金を受けるにはそもそも定められた要件を満たしている必要があります。以下の要件のすべてに該当していることをまずは確認しましょう。
- 中小企業で中央区内に事業所を有していること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項から第8項に規定する営業を行う者に該当しないこと
- 過去に本助成を受けてホームページを作成・改修したことがないこと
- 申請時にホームページ作成(変更)前であること
- 変更の場合は目に見える変更であること(内部構築のみは認めない)
- 申請年度内(2024年3月末日)までに事業が完了し、事業実績報告書を提出すること
少し前までは創業枠での募集も行われていましたが、現在は一般枠のみ追加で申請が可能です。ちなみに創業枠における要件は以下のようなものでした。
- 区内で中小企業・個人事業主として創業予定の者で、当補助金の申請日から3カ月以内に登記簿謄本又は個人事業の開業届出書の写しを提出できる者又は区内で創業して1年未満の中小企業・個人事業主
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に規定する営業を行う者でないこと
- 過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと
- ホームページの作成前であること
- 申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること
補助金の申請方法について
中小企業ホームページ作成費補助金の申請は、ホームページの作成・変更前に申請書に以下の必要書類を添えたうえで郵送申請する必要があります。
- 中央区中小企業ホームページ作成費補助金交付申請書
- 中央区中小企業ホームページ作成費補助事業計画書
- 企業概要(定型の書式を使用)
- ホームページの作成・変更に係る見積書の写し
- 現在のホームページの写し(注記:変更の場合)
補助金の額について
中小企業ホームページ作成費補助金の額ですが、対象経費の総額の2分の1(限度額5万円・千円未満の端数は切り捨て)となっています。この額を聞くと、申請の手間がかかるのに、5万円はそれほど高くないように感じます。とはいえ、5万円分の経費が、所定の手続きを踏むことでもらえることを考えると、損はありません。
地方自治体が行っている補助金は、事業計画書を作成せずに申請できるものもあり、非常に利用しやすいのが特徴ですが、実施している自治体がもともと少なく、小規模事業者持続化補助金やIT導入補助金と比較した場合に支給額が少ないことが挙げられます。また採択される件数もそれほど多くないので、抽選になる場合もあります。
一般的に支給される金額相場ですが、数万~数十万円ほどとなります。その点で考えても中央区の5万円というのは普通に予算内に当たります。詳細は自治体により異なるため、補助金・助成金の時期が訪れたら、公式ホームページなどを確認するようにしておきましょう。
補助金の申請受付時期・予定件数について
中小企業ホームページ作成費補助金の募集は、5月(20件)、7月(20件)、9月(10件)となっています。ところが、公式ホームページ上には「予定件数に達しなかったため、現在随時受付中です。(予定件数に達し次第終了)」と記載されており50件の交付決定数を満たしていないため、今も申請を受け付けているようです(15件)。
補助金対象の経費について
中央区中小企業ホームページ作成費補助金の対象となる経費は
- 新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象とならず)
- 既に開設しているホームページを変更する場合の変更費用
- 新規ホームページ作成の場合は、ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料もOK
となっています。
中央区中小企業ホームページ作成費補助金交付までの流れ
中央区中小企業ホームページ作成費補助金の交付までには以下のような手続きが必要となります。
1.申請受付
申請受付には以下の書類の提出が必要となります。もし申請が予定件数を超えた場合には抽選となりますので注意が必要です。ただし今のところ予定件数に達しないため、現在も随時受付中である旨が公式ホームページには記載されています。
- 中央区中小企業ホームページ作成費補助金交付申請書(第1号様式)
- 中央区中小企業ホームページ作成事業計画書(第1号様式次頁)
- 企業概要
- ホームページ作成に係る委託料の見積書 ※宛先、見積業者印のあるもの
- その他添付書類
2.提出書類の審査
提出書類の審査が行われ、申請受付の決定通知が送付(中央区中小企業ホームページ作成費補助金交付決定通知書(第2号様式))されます。却下された場合には、中央区中小企業ホームページ作成費補助不交付決定通知書(第3号様式)が手元に届きます。
ホームページのアップ作業は、交付決定通知が届いてから行いましょう。
3.事業実績報告書提出
ホームページの作成が完了したら、中央区中小企業ホームページ作成費補助事業実績報告書(第7号様式)と当該委託に係る領収書(宛先、領収印のあるもの)の写しを提出します。
4.提出書類の審査・作成されたホームページの審査
最終的な書類の確認、およぶ作成されたホームページの審査が行われ、補助金の交付がされるかどうかが決まります。交付が決定されることになった際には、
- 中央区中小企業ホームページ作成費補助金交付額確定通知書(第8号様式)
- 中央区中小企業ホームページ作成費補助金交付請求書(第9号様式)
が送付されてきます。
5.補助金交付請求書/口座振替依頼書提出
中央区中小企業ホームページ作成費補助金交付請求書と、支払金口座振替依頼書(所定様式)を提出すると補助金が交付されます。
一般的なホームページ制作の相場観について
現在はどんな企業でも大抵はホームページを所有しています。新サービスを立ち上げたり、新会社を立ち上げるなどしない限り、新しくホームページ作成するというよりは、現ホームページのリニューアルといった案件の方が多いのではないかと思います。一般的なホームページの制作費用は、作成するページ数や写真やテキスト素材などコンテンツ提供の有無、サーバの有無などさまざまな要件によっても変わってきます。10万円で作ることができるホームページもあれば、数百万かかるホームページもあります。
たとえば、中央区中小企業ホームページ作成費補助金は、対象経費の総額の2分の1または限度額5万円が助成対象となります。これはもしも10万円のホームページを作る場合であれば半分の費用がまかなえるという事になり、非常にお得になると言えるでしょう。
ぜひ中央区中小企業ホームページ作成費補助金を有効活用して、事業拡大を目指してみてはいかがですか?