中央区経営セーフティ共済加入補助金まとめ

東京都中央区が行っている企業支援のための補助金・助成金の中には、「中央区経営セーフティ共済加入補助金」といったものがあります。ここでは中央区経営セーフティ共済加入補助金について詳しく見ていきます。

中央区経営セーフティ共済加入補助金とは?

中央区経営セーフティ共済加入補助金とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)と「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」契約を結んだ中央区内の事業者に対し、納付した掛金の一部を補助するものです。

 

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは?

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先事業者が倒産した際、中小企業が連鎖倒産や経営難・資金難に陥ることを防ぐための制度で、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れが可能。掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇が受けられます。掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選択でき、増額や減額もできます。また、共済契約を解約した場合は解約手当金を受け取ることができます。自己都合解約であっても掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り40か月以上納めていると掛金全額が戻ります。

公募期間

2023年04月01日~2024年03月31日

申請期限

中央区経営セーフティ共済加入補助金の申請期限は、共済契約締結の日から6カ月以内となっています。そのため、6カ月経過後の申請はできません。なお、令和5年10月1日から10月31日までに共済契約を締結した場合の申請期限は令和6年3月31日に、令和5年11月1日以降に共済契約を締結した場合は、令和6年4月から申請を受け付けます(ただし、令和6年度の予算措置が行われた場合に限る)。

補助対象

中央区経営セーフティ共済加入補助金の補助対象者ですが、以下の項目のすべてに該当する中小企業者等に限られます。

・中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者であること

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の二 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

・区内に本社または主たる事業所を有すること
・中小機構と倒産防止共済契約を締結し、6カ月以上掛金を納付した者(見込含む)
・過去にこの補助金の交付を受けていないこと
※申請は共済契約締結の日から6カ月以内です

参考資料「中小企業倒産防止共済法」

補助対象経費

中央区経営セーフティ共済加入補助金の補助対象経費は、「共済契約を締結した月から6カ月分の掛金に相当する額」となります。なお、国・他の自治体やその他の機関等から類似の補助を受けている場合、その補助に係る金額を補助対象経費から控除した額となります。

補助金額

中央区経営セーフティ共済加入補助金は、掛金月額の3分の1の額となりますが、月額20,000円を限度とします(千円未満の端数は切り捨て)。

たとえば、
掛金月額10,000円の場合、補助金額は18,000円
(計算方法 10,000円×3分の1×6か月=18,000円)

※補助金額は、共済契締結時に定めた掛金月額を基礎として計算します。掛金月額を増額変更した場合でも変わりません。ただし減額変更した場、減額後の掛金月額を算出基礎とします
※掛金月額×3分の1の額に千円未満の端数がある場合は切り捨てます
※この補助制度以外の補助(国等が行う類似の補助)を受けている場合、補助対象経費からその補助額を控除します

補助予定件数

中央区経営セーフティ共済加入補助金の補助予定件数は60件となっています。

必要書類

中央区経営セーフティ共済加入補助金申請に必要な資料は以下のものとなります。

  • 中央区経営セーフティ共済加入補助金交付申請書
    中央区経営セーフティ共済加入補助金交付申請書(ワード:17KB)
    中央区経営セーフティ共済加入補助金交付申請書(PDF:76KB)
  • 共済契約申込書控の写(受付印欄に押印があるもの)
  • その他区長が必要と認める資料

申請期限

中央区経営セーフティ共済加入補助金は、共済契約を締結した日から6カ月以内に必要書類に記入し申し込むことが必要です。

申し込み先

〒104-8404 東京都中央区築地1-1-1中央区役所7階
電話:03-3546-5487
区民部商工観光課中小企業振興係

中央区経営セーフティ共済加入補助金申請の流れ

中央区経営セーフティ共済加入補助金は以下のような流れで申請から交付までが行われます。

  1. 交付申請:提出書類と共に交付申請を行います
  2. 審査:申請内容を審査します
  3. 交付決定:中央区経営セーフティ共済加入補助金交付決定通知所の送付
    ※交付決定後、共済契約の内容を変更または解約しようとする場合は中央区経営セーフティ共済加入補助金変更等申請書を提出する必要があります
  4. 補助金変更等申請書を提出してください。
  5. 掛金納入(6か月間)
  6. 実績報告:提出書類を提出します
  7. 審査:共済契約が適正に履行されているかを審査します
  8. 補助金交付申請:中央区経営セーフティ共済加入補助金請求書を提出します
  9. 補助金交付:口座振替によって補助金交付となります

実績報告

中央区経営セーフティ共済加入補助金の場合、補助対象経費の支払い完了後、実績報告書類を提出する必要があります。

  • 中央区経営セーフティ共済加入補助金実績報告書
    中央区経営セーフティ共済加入補助金実績報告書(ワード:15KB)
    中央区経営セーフティ共済加入補助金実績報告書(PDF:71KB)
  • 共済契約締結証書の写
  • 補助対象経費の口座引落が確認できるもの
  • 掛金残高証明書(前納の場合)
  • その他区長が必要と認める資料

※掛金を前納した場合でも掛金の充当は毎月行われます。そのため、実績報告書類は契約締結後6カ月分の掛金が充当された後に提出しましょう。

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