東京都中央区の創業支援事業まとめ

東京都中央区には企業支援の一環として、区内で創業支援を行う関係機関と連携し「創業支援事業」を行っています。連携事業者は、東京商工会議所中央支部(実施事業:創業相談)と日本政策金融公庫 東京中央支店(実施事業:創業融資、創業相談)の2つです。

この創業支援は平成28年からスタートし、「産業競争力強化法」に基づく創業支援事業計画として国の認定を受けているものとなります。

ここでは、この創業支援事業について詳しくご紹介していきます。

特定創業支援事業の概要

特定創業支援事業は、「1か月以上4回以上に渡り、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得する事業」です。東京都中央区では、「出張経営相談(創業相談)」「起業家塾」の2つの事業を実施しています。

出張経営相談(創業相談)

出張経営相談(創業相談)は、中小企業診断士が希望の場所に出向き、創業支援を受けたい相談者からの相談を受けることができます。この相談は年度内で5回まで無料で利用可能です。ただし、利用可能な方は、現在事業を営んでいない方でかつ区内で創業予定の方に限られます。

出張経営相談の内容ですが、人事労務管理、財務改善、資金調達の方法、IT活用による経営効率化、販路開拓、知財管理、創業相談、事業継承、事業多角化、事業精算、ホームページ作成など経営に関する相談に受け答えが可能です。ただし、営業・生産業務の代行、補助金等の申請書作成業務、受発注先の紹介・あっ旋、各種交渉及び手続の同席、企業価値等の査定、そのほか経営相談になじまない人生相談等には対応ができません。相談員の指名や相談日の指定等の要望にもお応えできない場合もあります。

受付期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

申し込みから相談の流れ

相談については、担当宛に申込書をメールまたはファクスもしくは郵送して、お申込み下さい。申込受理後、確認の電話がありますので、申込書には連絡のつきやすい電話番号を記入してください。区が委託している専門の相談員が事業所または指定の場所へ出向き、相談をお受けします。申込書は下記からダウンロード可能です。
創業前相談の場合は、出張経営相談申込書(創業前用)を利用しましょう。

出張経営相談依頼票(PDF:747KB)
出張経営相談依頼票(Excel)(エクセル:25KB)
出張経営相談依頼票(創業前用)(PDF:1,036KB)
出張経営相談依頼票(創業前用)(Excel)(エクセル:31KB)

起業家塾

起業家塾は、起業の意欲がある方を対象として、創業に必要な知識を身に付けるセミナーを実施しているものです。令和5年度は以下のスケジュールにて「起業家塾(アドバンス編)」が開催されました。

日程 内容

令和5年10月21日(土曜日)
午前9時30分~午後4時30分 ・自社事業の問題点と事業課題の抽出
・事業を成功に導く手法
・自社成長の方向性を探る

令和5年10月28日(土曜日)
午前9時30分~午後4時30分 ・経営に必要な財務知識
「損益計算書、貸借対照表、損益分岐分析」
・経営に必要な資金管理・税務知識
・「キャッシュフロー管理、資金管理に必要なこと」

令和5年11月11日(土曜日)
午前9時30分~午後4時30分 ・トラブル防止のための労働契約書、誓約書の作成
・就業規則の作り方
・社会保険関係の届出と留意点、給与計算の留意点
・人件費の見込額について
・採用、人材確保とキャリアアップ

令和5年11月25日(土曜日)
午前9時30分~午後4時30分 ・マーケティング目標の設定
・標的市場の明確化
・事業検討シートの作成からロードマップへ

特別創業支援事業の優遇措置について

中央区特別創業支援事業には優遇措置が設けられています。特定創業支援事業による支援を受けて中央区内で創業予定の方の場合は、証明書の交付を受けることが可能です。発行される証明書により、次のような優遇措置が受けられます。

優遇措置
  • 会社設立時の登記にかかる登録免許税が以下のとおり軽減されます(注記参照)。
  • 株式会社または合同会社は資本金の0.7パーセントから0.35パーセントに軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円に、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)
    合名会社または合資会社は1件につき6万円から3万円に軽減
  • 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用の対象になります。
  • 国や東京都の創業に関する補助金の申請が可能となります。

注記:会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。また、証明書記載の「設立しようとする会社(事業所)の商号(屋号)及び所在地」が登記申請内容と一致している必要があります。

引用参照:「創業支援事業 優遇措置」URL:https://www.city.chuo.lg.jp/a0016/shigoto/kigyoushien/sougyousienjigyou.html

証明書の発行について

証明書の交付を受けたい方は、申請書に記入したうえで、商工観光課中小企業振興係まで郵送または持参にて提出する必要があります。申請受付から証明書の発行まで7日~10日程度かかります(土日祝日を除く)。

その他の中央区の創業支援

中央区では、その他に「中小企業ホームページ作成費補助金」といった補助金も行われています。令和5年度はすでに終了してしまいましたが、区内中小企業・個人事業主の方が新たにホームページを作成する場合または既に開設しているホームページを変更する場合、制作費用の一部を区が補助するものでした。

創業枠
  • 区内で中小企業・個人事業主として創業予定の者で、当補助金の申請日から3カ月以内に登記簿謄本又は個人事業の開業届出書の写しを提出できる者または区内で創業して1年未満の中小企業・個人事業主
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に規定する営業を行う者でないこと
  • 過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと
  • ホームページの作成前であること
  • 申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること

といった要件が定められていたようです。

補助対象

新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象外) ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。

補助対象経費

対象経費の総額の3分の2(限度額6万円・千円未満の端数は切り捨て)

中小企業ホームページ作成費補助金は来年度も行われる可能性高いので気になる方は中央区の公式ホームページをチェックしておくことをおすすめします。

創業時に相談できる窓口「TOKYO創業ステーション」

また東京都の創業支援として、起業を考える人に向けた相談機関がいくつか設けられています。たとえば「TOKYO創業ステーション(TOKYO創業ステーション丸ノ内、TOKYO創業ステーションTAMA)」は、起業に興味がある方から具体的に起業準備を進めたい方まで、起業を目指す方々を応援。起業・創業に関する相談窓口やイベントやセミナーなど、数多くの支援メニューが用意されています。

具体的に事業計画を作成したい方は、プランコンサルティング(事業計画書作成支援)も行っており、起業準備状況に応じて、創業支援に熟練したコンサルタントが事業計画作成から事業化まで、担当制にてサポートしてくれますので、ぜひおすすめです。

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