【最新2024年】創業助成金まとめ

創業したての人が一番悩むであろうものが「資金繰り」ではないでしょうか。潤沢な資金を持ち起業するという人よりも、融資を受けたり補助金・助成金を獲得して事業資金に充てながら会社経営を行っていく人のほうが圧倒的に多いと感じます。

補助金や助成金は数が豊富にあり、条件にマッチしている場合は受けたほうが絶対にお得と言えるでしょう。とはいえ、どんな補助金・助成金があるのか、いつは申し込みがスタートするのか、申請が通った場合どのような手続等が必要になるのかがよくわからないという人も多いと思います。

ここでは2024年の創業助成金に絞って内容をまとめてみました。これから創業しようとしている人は自身の起業時の参考にしてみてください。

創業助成金とは?

東京都および公益財団法人東京都中小企業振興公社では、一定の要件を満たしている都内で創業を予定している個人の方または創業して5年未満の中小企業者等の方に対して、従業員人件費や賃借料、広告費等、創業初期に必要な経費の一部を助成する創業助成事業を行っています。

ここでいう満たすべき一定の要件とは、「TOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援修了者」、「東京都制度融資(創業)利用者」、「都内の公的創業支援施設入居者」などが該当します。

創業助成金の助成額は100万円~400万円で、助成対象と認められる経費の2/3以内であることが要件となります。ただ、事業費及び従業員人件費を助成対象の経費とする助成金の助成限度額は 300万円となり、委託費を助成対象の経費とする助成金の助成限度額は100万円となります。

なお助成対象となる経費ですが、

  • 事業費:賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、 専門家指導費
  • 人件費:従業員人件費
  • 委託費:市場調査・分析費

に該当するものが経費として認められます。なお助成対象期間は交付決定日から6か月以上最長2年の範囲です。

交付決定

審査の結果、東京都中小企業振興公社は助成事業を実施することで、将来的に助成金を受け取る権利を得る助成事業者と、その助成事業者が受け取ることのできる助成金額の上限額(交付決定額)の2つの事項を決定します。それにより、公社と助成事業者の間で負担付贈与契約が成立します。

なお助成金の交付決定額は、交付する助成金額の上限を示すものであって、検査の結果該当しない経費が認められた場合には減額されることもあります。

助成金額は検査後に確定となり、助成金確定通知書により通知となります。確定通知を受けたのち、助成事業者は助成金請求書と印鑑証明書を提出する必要があり、助成金請求書と印鑑証明書が確認されたのち、東京都中小企業振興公社から指定された銀行口座へ助成金が振り込まれます。

助成対象の経費

次のようなものは助成対象経費となります。

賃借料

助成事業の遂行に必要な都内の不動産(事務所、店舗、駐車場等)の賃借料や共益費、都内の事務所・店舗等で使用する器具備品等のリース・レンタル料。ただし助成対象期間を通して継続的に賃借する経費に限る。なお、交付決定日以前に契約し、継続して使用している賃借を含みます。

広告料

自社で行う販路開拓や顧客獲得を目的とした広報活動のうち、広告掲載、パンフレット等の作成、展示会出展、ホームページ作成、試供品・見本品作成等に関する経費。制作物については、制作に関するデザイン料、購入を行う際の配送料や投函等に関する配送委託費を含みます。

器具備品購入費

都内の事務所・店舗等に設置・利用する、創業初期に必要な机、PC、コピー機、エアコンなど、単体で機能を果たす器具備品の購入費。ただし1点あたりの購入単価が、税込1万円以上50万円未満のものが対象かつ、器具備品の購入費として一括で会計処理できる経費(配送費や組立・据付費用)も対象です。

産業財産権出願・導入費

助成事業の遂行に必要な商品・製品・サービスに関する国内外の特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願、他の事業者からの譲渡、または実施許諾(ライセンス料含む)に要する経費が対象です。

専門家指導費

創業初期の事業遂行に必要な知見・対応方法等に関し、外部専門家等に相談して助言・指導を受ける際、手数料として支払われる経費を指します。

従業員人件費

助成事業者と直接雇用契約を締結した従業員に対する給与(基本給)及び、パート・アルバイト従業員に対する賃金で、交付決定日より前に雇用した人も含みます。なお東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県を勤務地及び居住地とする従業員が対象です。

市場調査・分析費

市場等の調査・分析を外部専門業者等に対して委託し、委託費として支払われる経費を指します。ただしコンサルティングに係る経費は「専門家指導費」として申請することが必要です。

助成対象外の経費

一方で次のようなものは助成対象とならないため、経費計上ができません。

  • 契約から決済を含む支払までの一連の手続が、助成対象期間内に行われていない経費。ただし賃借料や従業員人件費の契約は、対象期間前であっても問題ない
  • 見積書、契約書、発注書と発注請書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費
  • 消費税等の公租公課、通信運搬費(広告費の郵送料を除く)、光熱水費、新聞購読料、書籍代、団体等の会費、収入印紙代等
  • 助成事業に関係のない物品の購入、賃借、業務委託等の経費
  • 茶菓、飲食、娯楽、接待の費用
  • 借入金などの支払利息、損害遅延金、分割手数料(リボ払い手数料等)、振込手数料、代引手数料
  • 他の事業と助成事業を明確に区分できない経費
  • 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品費等の事務的経費
  • 一般的な市場価格に対して著しく高額な経費
  • 購入時にクレジットカード、ポイントカード、デビットカード等により付与されたポイント分 ※過去に付与されたポイント使用分含む
  • 他の取引と相殺して支払が行われるもの、また他社発行の手形や小切手により支払が行われるもの
  • 委託業務で成果物等の資産の帰属が委託先になるもの
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社、株主の親族や役員の親族が経営する会社等との取引。グループ企業等関連会社には、資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者・配偶者及び三親等以内の親族が経営する会社等が該当
  • 公的な資金の用途として社会通念上、不適切な経費
  • 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの

※引用参照「令和6年度(2024年度)第1回創業助成事業【募集要項】」

実績報告・検査

助成金を受けた事業者は、助成対象期間が終了したのち、事業実績の報告を行う必要があります。

東京都中小企業振興公社の担当者が事業者からの報告を元に、助成対象期間中に利用した経費が助成対象経費として適正かどうかの検査が行われますが、助成対象の経費部分のみの金額と内容が特定可能な書類として、見積書、契約書、支払証拠書類などが必要です。その結果をもとに助成金額が確定することとなります。

ちなみに助成対象期間が6か月を超えている場合には、6か月が経過したのちに事業実績の報告を行うことによって、1回に限り助成金の中間払を受けることが可能です。この中間払では、「従業員人件費のみ」「委託費のみ」また「従業員人件費及び委託費のみ」を助成対象経費として申請することができません。事業費を助成対象経費として申請する必要がある点に注意しましょう。

補助金と助成金との違いとは?

補助金と助成金はよく混同されて使われますが、それぞれの内容の違いについては次の通りとなります。

補助金とは?

「補助金」とは主に経済産業省の管轄で行われるもので、地域振興につながる事業支援や設備投資に対する活動を支援する目的で提供されます。たとえば「IT導入補助金」や「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」といったものはよく知られる補助金です。

補助金は予算が限られているため、申請しても受給できないこともあります。また補助金の内容によって人気の高い補助金の場合、給付難易度はかなり高くなります。給付額は数百万円~数億円クラスのものもありますが、返済は不要です。

助成金とは?

「助成金」とは主に厚生労働省の管轄で行われるものであり、国や地方自治体が提供している制度のことを指します。助成金の目的は労働環境や雇用の安定にあり、雇用促進や職場環境の整備、社員の能力向上などの労働に関する課題に取り組む事業会社に対して、金銭面での助成支援を行うのが目的です。

助成金は要件を満たしていれば基本的には受給することができます。給付金額は数十万~数百万という規模となっており、こちらも補助金同様返済は不要です。

まとめ

令和6年度第1回創業助成事業の申請受付は既に終了しています(申請期間:令和6年4月9日(火)から令和6年4月18日(木)まで)。現在、第2回の開始時期は未定です。第1回の申請期間が非常に短かったことから、次回の募集がいつ始まっても良いように常に注意を払っておきましょう。

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