青色申告と白色申告の違いとは?

個人事業主やフリーランスが避けて通れない「確定申告」。その確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つの申告方法があります。

どちらで申告するのがよいかは置かれている状況によって異なりますが、それぞれの違いをしっかりとし理解しておかないと、本来受けられる控除が受けられず損をしてしまうこともあり得ます。

本記事では、青色申告と白色申告の違いについてお伝えしていきます。

確定申告について

確定申告とは、個人や法人が一年間の所得や収入を国に報告、それに基づき税金を計算して納付する手続きのことを言います。

通常、サラリーマンの場合は会社が年末調整で税額を調整するため個別に確定申告を行う必要はほとんどありません。

しかし、副業での収入がある場合、医療費控除や住宅ローン控除などの適用を受けたい場合には、個人でも確定申告を行う必要があります。

通常、確定申告は毎年1月1日から12月31日までの収入や経費を対象とし、その内容を翌年の2月16日から3月15日までの期間に申告します。

この申告を通じて、納税者は税額の過不足を調整し、必要に応じて追加の納税や還付を受けることができます。

青色申告とは?

青色申告とは、主に個人事業主やフリーランスなどが利用でき、税務署に事前に届け出を行うことで適用される申告方法のひとつです。

青色申告にはさまざまな税制上の優遇措置があり、たとえば一定の条件を満たすと、所得から最大65万円の控除を受けることができる「青色申告特別控除」が代表的です。

それ以外にも個人事業主やフリーランスの青色申告の場合、損失繰越が3年間可能となる、家族に対する給与を経費にすることができるなどのメリットがありますし、白色申告の場合だと仕事で使用するパソコンや車など10万円以上の固定資産については、使用する期間に応じて減価償却を行う必要がありますが、青色申告の場合は、30万円未満のものなら一括で全額経費にすることが可能です。

青色申告特別控除とは?

青色申告特別控除とは、青色申告を行う個人事業主やフリーランスが受けられる税制上の優遇措置で、所得から一定額を控除できる仕組みのことを言います。

これにより税負担を軽くすることができるため、青色申告を行うに越したことはありませんが、少々手間がかかってしまうデメリットがあります。

青色申告控除によって最大65万円控除を受けるためには、複式簿記で帳簿を記帳して損益計算書や貸借対照表といった決算書を正確に作成することが求められます。

帳簿が単式簿記だった場合の控除額は10万円となるため、注意しなければなりません。

また、電子申告(e-Tax利用)を行う場合や電子帳簿保存が義務付けられることがあります。

青色申告するのに必要なもの

青色申告を行うためには、いくつかの要件や準備が必要となります。

青色申告承認申請書

まず、青色申告を利用するには、所轄の税務署に対して「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

この申請書は、事業を開始した日から2か月以内、またはその年の3月15日までに提出する必要があり、これを提出しないと青色申告の適用が受けられません。

また、開業届も青色申告を行う際には必要と言われています。

開業届は個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類で、事業開始より1か月以内に所轄の税務署に提出しなければなりません。

正式な帳簿の作成

青色申告には正確な帳簿の作成が必須となっており、青色申告を行うためには、複式簿記で記帳し、損益計算書や貸借対照表を作成する必要があります。

作成する帳簿には、すべての収入や支出を詳細に記録し、適切な形式で管理することが求められます。

さらに事業年度の終わりには決算書を作成する必要があります。

この決算書ですが、事業の利益や損失を計算するためのもので、青色申告特別控除を受けるために正確な作成が必要です。

電子申告や電子帳簿保存をする

青色申告によって最大65万円の特別控除を受けるには、電子申告(e-tax)や電子帳簿保存を行うことが条件とされています。

通常、紙での提出だと最大55万円の控除となりますが、電子申告をすることで10万円の追加控除が可能となるのです。

まず電子申告ですが、これはネットを通じて税務申告を行うオンラインシステムのことを言います。

紙の書類を税務署に提出する代わりに、電子的な方法で申告書や添付書類を送信できる仕組みで、国税庁が提供しているシステムです。

電子申告のメリットは、手続きが簡単で迅速に行える点にあります。

所轄の税務署に直接行く必要がなく、自宅やオフィスから24時間いつでも申告ができますし、申告内容がシステム上で自動的にチェックされるため、入力ミスや記載漏れが減り修正の手間が省けます。

次に電子帳簿保存についてですが、企業や個人事業主が帳簿や書類を紙ではなく電子データとして保存する方法のこと。

電子帳簿保存法に基づき一定の要件を満たすことで、帳簿や書類を電子データとして保存することが認められています。

この電子帳簿保存を行うためには一定の基準を満たす必要があり、改ざん防止のためのタイムスタンプや保存データの検索機能、データの定期的なバックアップなどが行われる必要があります。

なお電子帳簿保存を始めるには、事前に税務署に届出を行って承認を受けなければなりません。

白色申告とは?

白色申告は、青色申告と異なり特別な届け出や複雑な帳簿を作成する必要がない簡易的な申告方法のことを言います。

少し前までは白色申告を行う場合、簡単な帳簿の作成だけで申告ができたため、手続きが非常に簡単で多くの人に利用されていました。

しかしながら、2014年の税制改正以降、白色申告でも帳簿の記帳が義務付けられるようになり、青色申告と同様に一定の基準で収支を記録しなければならなくなりました。とはいえ、白色申告は青色申告と比べて手続きが簡素なまま残っている点が白色申告の特徴です。

白色申告には青色申告のような65万円控除や10万円控除といった特別控除や損失繰越などの節税メリットはないため、より簡易的な手続きを求める人向けの申告方法として位置づけられています。

ただ、白色申告でも通常の所得控除や必要経費を差し引くことは可能で、基礎控除、扶養控除、配偶者控除、医療費控除、社会保険料控除などの一般的な所得控除は適用されます。

青色申告と白色申告、どちらがいい?

青色申告と白色申告のどちらが適しているかは、置かれている状況や目的によっても異なります。

たとえば、青色申告の特別控除や損失繰越といった節税メリットを受けたい場合は青色申告が適しています。

長期的に事業を行う予定がある場合や一定の利益を見込んでいる場合に青色申告は非常に有利です。

なお、青色申告で必要となる複式簿記による帳簿作成などが苦手である、また面倒くさいと感じる方は税理士に相談して確定申告をサポートしてもらうのも手です。

ただし、個人事業主やフリーランスの青色申告での確定申告を税理士に依頼した場合の相場は10~20万円と言われていますので、その分のコストが捻出可能なら依頼するほうが安心ですし手間がかかりません。

一方、簡単な手続きで済ませたい場合や、事業規模が小さく特別控除をそれほど重視しない場合は白色申告が適していると言われます。

白色申告の場合には、帳簿記入が簡単ですし書類や添付書類も少ないので自分で作成も可能です。

とはいえ、帳簿作成に自信がない方は青色申告同様に税理士に依頼すれば5~10万程度で行ってくれます。

ただし、白色申告は青色申告と違って控除額が多くないため、税理士に頼むメリットが薄いのが難点です。

おすすめの記事