NPO法人は株式会社や合同会社のような法人団体のひとつです。他の法人と同様に収益を得るための事業活動は行えますが、得られた収益を社会貢献活動に充当することを目的とした団体となります。よくNPO設立において「利益を得てはいけないのでは?」と誤解している方もいるようですが、団体の構成員に対し収益を分配したり財産を還元したりすることを目的としないということであり、利益自体を得ることは禁止されていません。
そんなNPO法人とはどのような法人のことを指すのか、その設立方法などを詳しく見ていきたいと思います。
目次
NPO法人とは?
NPOとは「Non-Profit Organization」、または「Not-for-Profit Organization」の略で、社会貢献活動を行い団体構成員に対して収益を分配することを目的としない団体を総称したものです。NPO法人は日本語で「特定非営利活動法人」と言い、特定非営利活動促進法に基づいて法人格を得ています。ただし運営維持のための収益は求めるものの、それが主たる目的ではなく、あくまで社会貢献活動を行うことが目的である点が株式会社や合同会社などと大きく異なる点となります。
なお、NPO法人は厳密には以下の4つの団体に分けられます。
- 任意団体のNPO
- 仮認定NPO法人
- 認定を受けていないNPO法人
- 認定NPO法人
NPO法人の設立については、所轄庁に申請を行った上で設立の認証を受ける必要がありますので、認証を受けた後に登記を行えば、法人として活動することが可能です。認証については所轄庁は以下の基準に適合する場合に設立を認証することになっています。
特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
また、NPO法人の中で、実績判定期間(直前2事業年度)で一定の基準を満たし所轄庁の認定を受けた法人については、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)として税制上の優遇を受けることができます。
特定非営利活動とは?
特定非営利活動とは、内閣府のNPOに関するホームページによると以下の20種類の分野に該当する活動を指し、不特定かつ多数の者の利益に寄与することを目的とします。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
NPO法人のメリット・デメリット
NPO法人設立には以下のメリット・デメリットがあります。それぞれ見ていきましょう。
メリット1:低コストで設立が可能
NPO法人には、資本金、会社設立登記の登録免許税がありません。そのため、かなりの低コストで法人設立が行えます。株式会社設立の場合には約25万円、合同会社設立でも約10万円程度の資金が必要となりますので、資金面だけで考えたらNPO法人設立は非常にメリットが高いです。
メリット2:税制面の優遇が強い
NPO法人は収益を目的としないといった法人の性質上、税制面での優遇が受けられます。
たとえば、
- 法人住民税が免除
- 自治体指定のNPO法人へ寄付した場合は住民税が控除される
- 寄付を行った人への所得税優遇
- 会費や寄付金は課税対象外
などの優遇が受けられる点は大きなメリットと言えるでしょう。
メリット3:社会的信用は高い
NPO法人は利益を目的としない非営利団体であるという特性もあり、社会的な信用度が高い傾向にあります。そのため、銀行や企業間取引もスムーズに行えるケースが多いようです。
デメリット1:活動範囲に制限がある
NPO法人は活動範囲に制限があるというデメリットがあります。先ほど紹介した20種類の分野に該当する活動に合致した事業しか行えません。活動内容を変更する場合には都度認証の変更手続きが必要となりますので、事業開始前には、活動内容が特定非営利活動に合致しているかどうか、今後展開を予定している活動は含まれているかを確認しておきましょう。
デメリット2:NPO法人設立までに時間を要する
NPO法人設立までの期間はおよそ3か月あまりと言われています。申請から認証、登記までの時間を考慮した時に、法人設立に急を要す場合であれば、多少コストがかかっても株式会社や合同会社設立に切り替えた方が無難です。
デメリット3:情報開示の義務
NPO法人は、毎事業年度初めの三月以内に前事業年度の事業報告書等を作成して、全ての事務所において備え置き、社員や利害関係者に閲覧させる義務があります。加えて条例で定めるところにより、毎事業年度に一回、事業報告書等を所轄庁に提出する必要があります。
NPO法人設立の流れ
NPO法人設立は申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要となります。申請には以下の10項目を記した書類の添付が必要です。
- 定款:2部
- 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿):2部
- 役員の就任承諾書及び誓約書の謄本:1部
- 役員の住所又は居所を証する書面:1部
- 社員のうち10人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面:1部
- 認証要件に適合することを確認したことを示す書面:1部
- 設立趣旨書:2部
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本:1部
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書:2部
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書:2部
提出された書類は受理された後、2週間に渡り「縦覧」といって自由に閲覧できる状態で国民の目によって点検されることとなります。申請のあった年月日および特定添付書類に記載された事項をインターネットや公報掲載により公表します。
そして2か月以内に審査が行われますが、所轄庁は申請自体が認証基準に適合していると判断した場合には設立を認証しなければならないと定められています。認証か不認証かの決定は書面によって通知され、認証されたのち、申請者は事務所を置く所在地にて設立登記を行うことで、晴れてNPO法人としての活動が可能となります。
ただし、認証日から6カ月を過ぎても設立登記をしない場合には、認証が取り消される可能性がありますので注意しましょう。加えて特定非営利法人登記完了後には改めて「登記登録をしたことを証明する登記事項証明書」と「財産目録」を所轄庁に提出しなければならない点も忘れないでおきましょう。