株式会社とは?その仕組みや設立のメリットなどを徹底紹介!

「会社」と聞くと、株式会社、合同会社などを思い浮かべる人が多いと思いますが、中でも株式会社は世の中の多くの会社で採用されている会社形態です。しかし、株式会社とはどういうものなのか、その実態や仕組みについてよくわからないという人も多いのではないでしょうか。

ここでは、株式会社とはいったい何なのか、その仕組みや合同会社等との違い、設立方法などについてご紹介していきます。

株式会社とは?

株式会社とは、株式を発行して資金を集め、その金を資本として会社経営を行っていく会社のことを言います。ここでいう株式とは、資金の出資者に対して発行する証券を指しますが、現在は実際に証券がやり取りされることはなくなり、名簿上で株主を管理するにとどまっています。

株式による資金の調達は、株式会社でないとできません。会社側は株式により資金調達したお金への返済義務はありませんが、資金を出資した株主は保有する株式の割合によって利益配当をもらえたり、経営に参加できる権利を得ることができます。

株式会社と合同会社の違い

株式会社以外にも会社の形態はいくつか存在します。現在日本で設立可能な会社形態は株式会社のほか、「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つが存在します。しかしながら、法人立ち上げの際には株式会社または合同会社を設立する人がほとんどです。

合同会社は2006年の新会社法により新設された会社形態で、合同会社は出資者を社員と呼び、株式会社の社長にあたる代表者のことを代表社員と呼ぶのが一般的です。

さて、株式会社と合同会社の違いですが、基本的に所有者と経営者が分離しているのが株式会社で、所有者と経営者が一致しているのが合同会社とされています。以下に株式会社と合同会社の違いを表にしてまとめてみました。

株式会社 合同会社
設立費用 25万円 10万円
意思決定 株主総会 社員総会
所有者 株主 各社員
代表者の名称 代表取締役 代表社員または各社員
役員任期 最長10 任期なし
監査役人数 1人 不要
決算公告 必要 不要
定款 要認証 認証不要(作成は必要)

法人化を検討する際に、設立費用で株式会社か合同会社か迷うケースは多いと思われます。合同会社の場合、定款認証が必要ないため、公証役場での定款認証にかかる費用が省略され、全体的なコストが低く抑えられます(登録免許税は60,000円~)。したがって、費用面でのハードルは株式会社設立に比べて低いと言えます。

株式会社設立の約25万円の内訳は、おおよそ以下のようなものに費用がかかります。

定款用収入印紙代 40,000円(電子定款の場合不要)
定款認証 30,000~50,000(資本金による)
登録免許税 150,000円または資本金の0.7%のうち高いほう
定款謄本手数料 2,000
合計 25万円

定款認証にかかる30,000~50,000円の費用は、資本金が100万円未満の場合には30,000円、100万円~300万円の場合は40,000円、その他の場合は50,000円と定められています(公証人手数料令第35条による)。

その他の重要なポイントとして、役員に任期があることが挙げられます。株式会社では役員の任期が10年に定められており、役員に変更がない場合でも一定期間経過後、新たに株主総会を開催して選出し直す必要があります。

株式会社を設立するメリット

株式会社を設立するメリットには以下のようなものがあります。

メリット
  • 社会的信用が得やすい
  • 節税対策がしやすい
  • 株式発行による資金調達が可能
  • 有限責任である

それぞれ詳しく見ていきましょう。

社会的信用が得やすい

株式会社は個人事業主や合同会社と比較して、社会的な信用が高いです。株式会社の設立ハードルが高く、守らなければならない法律も多いため、信用が向上します。大企業や大きな組織では、個人事業主と直接取引しない会社も存在します。企業間取引や金融機関からの融資、採用活動でも株式会社であることのメリットを実感できるでしょう。

節税対策がしやすい

また、株式会社設立は節税効果が高い点でもメリットがあります。個人事業主の場合、収入レベルによって法人化すべきか悩むこともあるでしょうが、一定の売上を達成できれば、法人化したほうが節税効果が高まります。株式会社では、経費として認められるものが個人事業主よりも多いのが特徴です。例えば、保険商品を活用して節税対策を行いつつ万一に備えることができたり、自宅を借り上げて社宅として経費計上が可能になります。

さらに、個人の場合は累進課税が適用されますが、法人の場合は一定の税率しかかかりません。利益が増えれば増えるほど、法人化した方がお得になります。

株式発行による資金調達が可能

株式会社の場合、借入れ以外にも資金調達方法として、配当金や経営参加を目的とした株主に対して株式を発行することで新たな資金調達が可能になります。この株式発行によって調達した資金には返済の義務がありません。

有限責任である

有限責任とは、株式会社が負債を抱えて倒産した場合、出資者は出資した資金が回収できない部分について責任が生じますが、会社が背負う負債を支払う義務はありません。仮に個人事業主の場合、個人で金融機関から資金を借り入れるため、個人の返済義務が生じます。

株式会社を設立するデメリット

一方で、株式会社設立にはデメリットも存在します。

デメリット
  • 赤字の場合でも法人住民税がかかる
  • 社会保険加入義務が生じる
  • 決算公告の義務が生じる
  • 会社のお金を自由に使うことができない

赤字の場合でも法人住民税がかかる

株式会社を設立すると、課される税金の一つとして法人住民税があります。法人住民税は都道府県・市町村に対して納税する地方税で、個人の住民税同様、法人も所在地の自治体に納めなければならないものです。この法人住民税ですが、会社の年間収支が赤字になった場合でも年70,000円を納める必要があります。

社会保険加入義務が生じる

株式会社を設立することで、社会保険への加入義務が発生します。この点は個人事業主との大きな違いです。たとえ社長が一人だけの会社であっても、社会保険への加入を免れることは基本的にできません。社会保険は労使折半となるため、保険料の半分は会社が負担することになります。

決算公告の義務が生じる

株式会社は決算公告の義務が生じます。決算公示とは、会社の業績や財務状況を株主に公開することを指し、決算期ごとに公示しなければならない重要なものです。一方、合同会社の場合には公示義務はありません。決算公示の際に官報に掲載するためには74,331円の掲載料(ただし、電子公示の場合は~10,000円)がかかります。

会社のお金を自由に使うことができない

個人事業主の場合、事業収入は自由に使用することができますが、株式会社を設立し法人化すると、会社の資産と個人資産は明確に分けられるため、社長が会社のお金を個人的に使用することはできません。

まとめ

今回は、株式会社とは何か、その仕組みや合同会社との違い、そして設立方法について詳しく紹介してきました。株式会社は、資金調達や節税効果が高いなど多くのメリットがありますが、社会保険加入義務や決算公告の義務があるなど、デメリットも存在します。設立費用の面でも、合同会社に比べてハードルが高いため、事業内容や規模に合わせて慎重に検討することが必要です。しかし、株式会社の設立は、社会的信用の向上や資金調達の拡大など、企業の成長に欠かせない要素の一つです。

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