一般社団法人とはどのような法人?設立のメリット・デメリット徹底解説

法人設立を考える際には、多くの方は株式会社や合同会社での法人化を考えるのではないかと思います。しかし、利益を追求するということを目的として起業する以外にも、社会貢献を目的として起業する人も中にはいることでしょう。そのような人の場合、「一般社団法人」という形での法人化を検討するのもありかもしれません。

今回は、一般社団法人とはどのようなものなのか?また一般社団法人設立におけるメリット・デメリットなどについて見ていきたいと思います。

一般社団法人とは?

一般社団法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立された法人のことを指します。営利を目的としない集まりや団体(非営利法人)であることが株式会社や合同会社と大きく異なる点となります。そのため、利益が出た場合に社員に対して報酬や利益配当は行われません。
非営利法人については、多くの人が誤解している面もあるようで、なかには「給与や報酬がもらえない」「利益を出してはいけない」と思っている人もいるようです。しかし実際のところ給与や役員報酬はもらうことができますし、利益は当然出しても問題ありません。ただし利益を分配してはいけないため、利益が出た場合には次年度以降に繰り越して新たな活動に利用することになります。

一般社団法人の特徴

一般社団法人には上記のような特徴の他に、以下の特徴がある点も知っておきましょう。

設立が簡単に行える

一般社団法人は、設立についての資金が少ないことや必要な人員が2名からとなっているため、比較的簡単に設立は行えます。構成員は1名の理事と社員2名以上が必要ですが、ちなみに理事は社員と兼任できることから、2名いれば設立できるということになります。なお、ここでいう社員とは一般企業の従業員という意味ではなく、社員総会で議決権を持つ構成員となります。また、会計監査員や監事の設置については任意です。

設立時にかかる登録免許税は6万円で、定款認証にかかる費用と合わせても約10万円程度となっており、株式会社の約25万円と比べると安く法人設立が行えます。

役所関連の許認可が不要

一般社団法人は、役所における許認可が不要となっており、法務局にて登記申請を行い承認されれば設立は完了となります。資本金もありません。

基金制度がある

一般社団法人には、基金制度があります。この基金制度は一般社団法人にのみ認められている制度ですが、株式会社でいう資本金のようなものです。どのような団体も資金がなければ事業を運営していくことはできないため、資金調達手段として設けられています。この基金は出資と異なり、社員以外の第三者から集められ一定の条件のもと返還する義務があるものとされています。基金制度は登記事項ではないため、基金を募集する手続きは内部で完結できるのが特徴です。ただし、定款に基金に関する条項を設けて記載する必要がある点だけは注意しましょう。

税制上の優遇あり

一般社団法人は、税制上「普通型」と「非営利型」の2つの種類の分類があります。「普通型」は全所得が課税対象となりますが、「非営利型」は収益事業より得た所得のみ課税対象となります。そのため、一般社団法人は「非営利型」を選択することにメリットがあるというわけです。
非営利型の一般社団法人として認められるためには、以下のような要件を満たす必要があり、全てに該当すれば特段の手続きを踏まずに非営利型法人となることができます(法人税法2条の2、法人税法施行令3による)。なお、非営利型法人となったものの1つでも該当しない項目が出た場合には、特段の手続きを踏まずに普通法人となってしまいますので注意しましょう。

非営利性が徹底された法人

  1. 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
  2. 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
  3. 上記1および2の定款の定めに違反する行為(上記1、2および下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人または団体に特別の利益を与えることを含みます。)を決定し、または行ったことがないこと。

各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

非営利性が徹底された法人

  1. 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
  2. 定款等に会費の定めがあること。
  3. 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
  4. 定款に特定の個人または団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
  5. 解散したときにその残余財産を特定の個人または団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
  6. 上記1から5までおよび下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人または団体に特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと。
  7. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

一般社団法人設立のメリット・デメリット

さて、一般社団法人を設立することにはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?それぞれ見ていきましょう。

メリット1:法人名義にて手続きや契約が行える

一般社団法人は法人格を持っているため、個人事業主と比べるとビジネスチャンスは格段に広くなります。企業によっては法人としか取引を行わないというところもありますので、その点では安心です。また銀行口座開設や融資の申し込みなどにおいても法人であるがゆえに手続きや審査がスムーズとなるケースが想定されます。

メリット2:公益性が高いビジネスを行っている法人のイメージを植え付けられる

一般社団法人というだけでなんとなく厳格なイメージを持つ人は多いと思いますが、社会貢献を目的とした事業を営むことから、公益性の高いビジネスをしているイメージを与えることができます。株式会社であっても、業種業態によっては胡散臭いイメージを与えるような会社もある中、一般社団法人にはそのような懸念事項はあまりありません。

メリット3:行政からの干渉があまりない

一般社団法人の場合、業務を監督するような制度が存在していないため、行政干渉を受けずに済む点は大きなメリットです。事業報告を事業年度終了後に提出する必要もありません。

デメリット1:非営利型でないとあまり意味がない

一般社団法人は、「非営利型」の場合、税制面での優遇があることは先ほどお伝えした通りです。そのため、普通型であった場合、株式会社などの法人と特に変わりありません。それに加えて、公益性の高いビジネスでなければならないとなると一般社団法人である意味はありません。

デメリット2:上場することはできない

一般社団法人は、株式がなく投資家から資金調達して上場を目指すといったことが一切できません。そのため、事業拡大を念頭に置いた起業の場合には、株式会社での法人化が現実的です。

デメリット3:毎年1度は必ず社員総会を開催する必要がある

一般社団法人を設立した場合、毎年1度社員総会を開催する義務があります。この社員総会は組織の運営管理方法を決めるもので、株式会社の株主総会に該当する重要な会です。株式会社であれば年に1回株主総会を開くのが一般的ですが、合同会社では総会を開催する義務がありませんし、LLPにおいても同様にありません。そう考えると一般社団法人は少々手間が生じる法人団体と言えるかもしれません。

一般社団法人設立のメリット・デメリット

さて、一般社団法人を設立することにはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?それぞれ見ていきましょう。

メリット1:法人名義にて手続きや契約が行える

一般社団法人は法人格を持っているため、個人事業主と比べるとビジネスチャンスは格段に広くなります。企業によっては法人としか取引を行わないというところもありますので、その点では安心です。また、銀行口座開設や融資の申し込みなどにおいても法人であるがゆえに手続きや審査がスムーズとなるケースが想定されます。

メリット2:公益性が高いビジネスを行っている法人のイメージを植え付けられる

一般社団法人というだけでなんとなく厳格なイメージを持つ人は多いと思いますが、社会貢献を目的とした事業を営むことから、公益性の高いビジネスをしているイメージを与えることができます。株式会社であっても、業種業態によっては胡散臭いイメージを与えるような会社もある中、一般社団法人にはそのような懸念事項はあまりありません。

メリット3:行政からの干渉があまりない

一般社団法人の場合、業務を監督するような制度が存在していないため、行政干渉を受けずに済む点は大きなメリットです。事業報告を事業年度終了後に提出する必要もありません。

デメリット1:非営利型でないとあまり意味がない

一般社団法人は、「非営利型」の場合、税制面での優遇があることは先ほどお伝えした通りです。そのため、普通型であった場合、株式会社などの法人と特に変わりありません。それに加えて、公益性の高いビジネスでなければならないとなると一般社団法人である意味はなくなってしまうため、非営利型の一般社団法人であり続ける必要があります。

デメリット2:上場することはできない

一般社団法人は、株式がなく投資家から資金調達して上場を目指すといったことが一切できません。そのため、事業拡大を念頭に置いた起業の場合には、株式会社での法人化が現実的です。

デメリット3:毎年1度は必ず社員総会を開催する必要がある

一般社団法人を設立した場合、毎年一度社員総会を開催する義務があります。この社員総会は組織の運営管理方法を決めるもので、株式会社の株主総会に該当する重要な会です。株式会社であれば年に1回株主総会を開くのが一般的ですが、合同会社では総会を開催する義務がありませんし、LLPにおいても同様にありません。そう考えると一般社団法人は少々手間が生じる法人団体と言えるかもしれません。

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