屋号とは?商号との違いや屋号の付け方について解説

法人には関係ありませんが、個人事業主の場合には「屋号」を使用することがあります。個人名で仕事をする方もいますが、開業届(正式には個人事業の開業・廃業等届出書)や確定申告書には屋号を記入する欄があり、必ず設定しなければならないのか、よくわからないという人も多いようです。

今回は、屋号とは何か、商号との違い、屋号のつけ方について説明していきます。

屋号とは?

「屋号」とは、主に個人事業主が商売や事業を行う際に使用する商店や企業の名前や称号を指します。国税庁のWebサイトには「個人事業者の方が使用する商業上の名のこと」と定義されています。 会社であれば法人名が屋号に該当しますが、法人名が必ず必要であるのに対し、屋号は必ず設定しなければならないものではありません。屋号はビジネスや商売の顔となる重要な要素のひとつであり、適切な屋号を選ぶことで、ブランドイメージを確立し、顧客や取引先に強い印象を与えることができます。

屋号を使用するビジネス上の場面としては、次のようなものがあります。

  • 開業届や確定申告書の提出時
  • 銀行口座開設
  • 名刺や広告
  • 商取引や契約書
  • 商品やサービスラベル
  • 見積書や請求書、領収書
  • 自身のWebサイトやSNS

商号とは?

屋号とよく混同されるものに「商号」があります。商号は、法人(株式会社や合同会社など)が使用する公式な名称を意味し、法人登記や法的文書に記載される正式な名前です。商号は法務局にて登記する必要があり、必ず設定しなければなりません。

屋号には使用できない文言があるって本当?

屋号を選ぶ際には、使用できない文言や避けるべき表現があるため、注意が必要です。以下のような文言は屋号に使用できないため、絶対に避けるようにしましょう。

1.商標権を侵害するような文言を使用した屋号

他の企業や個人の商標権を侵害する可能性がある名前は、屋号として使用することができません。商標権が登録されている名称や似たような名称を使用すると、法的に罰せられる可能性があるため、紛らわしいと思われるものは最初から使わないようにするのが賢明です。

2.不正競争防止法違反となるような屋号

他者の商号やブランド名を模倣した屋号を使用すると、不正競争防止法に抵触する恐れがあります。

不正競争防止法 (定義)第二条 一

他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

この場合、10年以下の懲役または2000万円以下の罰金が科せられることがあるので、気をつける必要があります。

3.誇大広告のように虚偽の表現を用いた屋号

事実に基づかない虚偽の表現や、過度に誇張された屋号は避けるべきです。例えば、「世界一」「最高品質」といった断言的な表現が屋号に含まれている場合、事実と異なると消費者に誤解を与える可能性があります。

4.誤解を招く名称を用いた屋号

商品やサービスの実態に合わない屋号や文言、誤解を招くような表現も使用してはなりません。実際に提供するサービスや商品の内容と異なる屋号は避けましょう。

5.不適切な言葉や表現を使用した屋号

道徳的に不適切であったり、差別的または不快感を与えるような言葉や表現(侮辱的な言葉や攻撃的な表現など)、公序良俗に反するような表現を用いた屋号は使用できません。

6.宗教や政治的な意味合いを持つ屋号

特定の宗教や政治的な意味合いを持つ屋号も避けるのが望ましいです。場合によっては、顧客や取引先に対して不快感や不信感を与える可能性があります。

7.法律で定められた禁止用語を使用した屋号

「警察署」「裁判所」などの公共機関や、「株式会社」「合同会社」を含む法人名、その他「銀行」「証券」「保険」などを屋号として使用することは禁止されています。誤解を招く恐れが非常に高く、法的な問題を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。

このように、屋号を選ぶ際には、法的な規制や社会的な配慮を考慮したうえで、適切な名称を選ぶことが重要です。商標権の侵害を避け、虚偽の表現や不適切な言葉を使わず、他者の商号と混同されないようにすることで、法的トラブルや顧客からの信頼を損なうリスクを減らすことができます。

自身にぴったりの屋号を決定するには?

屋号は一度決定すると、その後の変更には手間がかかり大変です。そのため、一度で満足のいく屋号を決定したいと考える人も多いでしょう。 自身にぴったりの屋号を考えるには、次に挙げるようないくつかの要素を取り入れることで、ビジネスの特徴やブランドイメージに合ったものを思いつける可能性が高くなります。

提供するサービスや商品の特徴を盛り込む

屋号には、提供する商品やサービスの内容を反映した名前が望ましいです。例えば、専門性や特長を示す言葉を使うことで、顧客に対して提供するものが一目でわかります。

  • ものづくり系のサービスを提供するなら「〇〇工房」
  • サロンビジネスを開業するなら「〇〇サロン」
  • 専門性を高めるなら「〇〇本舗」 など

覚えやすさを重視する

屋号は、顧客に覚えてもらいやすい名前を選ぶことで、リピート客の獲得や口コミによる集客が期待できます。その際には、短くてシンプルな名前や、響きが良い名前が効果的です。長い屋号は覚えにくく、避けられる傾向にあります。

  • 小売など店舗ビジネスをするなら「〇〇商店」
  • 広告やデザイン、編集などを行うなら「〇〇企画」
  • システム開発をやるなら「〇〇システム」 など

ターゲット市場に合った屋号にする

事業をスタートさせる際、最初にどのような顧客層をターゲットにするかを考える人も多いでしょう。その顧客層になじみのある名称を選ぶことで、認知度が高まる可能性が高くなります。若者向けか高齢者向けかによっても、名前のニュアンスが変わることがあるため、慎重に検討することが重要です。 なお、屋号を設定する際には、ネットで検索して、すでに同じ名前の屋号が存在していないかを確認しておくと、のちのち安全です。

まとめ

屋号は、個人事業主にとってビジネスの第一印象を決定づける非常に重要な要素です。法人名とは異なり、個人事業主の場合には屋号の設定は法的に必須ではありませんが、特に店舗ビジネスやネットショップなどを開始する際には、屋号の設定が強く推奨されます。屋号を適切に設定することで、ビジネスの特性やターゲット市場に応じたブランドの認知度を高め、顧客に対して強い印象を与えることができます。

屋号の選定には、提供する商品やサービスの内容、ターゲット市場、覚えやすさなどを考慮することが重要です。適切な屋号を選ぶことで、顧客の記憶に残りやすく、ブランドの信頼性や認知度を高めることができるため、ビジネスの成功に大きな影響を与えることがあります。

屋号の設定は、開業届または確定申告書にその屋号を記載して提出することで完了します。したがって、屋号の設定を考えている個人事業主の方は、必要に応じてこれらの書類に屋号を忘れずに記載し、適切な手続きを行うようにしましょう。屋号をしっかりと決めることで、ビジネスを効果的にスタートさせる一歩を踏み出すことができるでしょう。

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