接待交際費の上限はいくら?個人事業主、中小企業、大企業での違いについて解説

個人事業主や企業の事業活動において「接待交際費」を使用することがあると思います。2024年度の税制改正によって4月1日からその接待交際費の上限が引き上げられ、営業活動の拡大につながることが期待されています。

そもそも接待交際費とはどんなものなのか、なんとなくはわかっているけれどよくわからないという人も多いでしょう。

ましてやその金額に上限がるかどうかもよくわからずに、普段食事や喫茶店などを利用した際に領収書をもらっていないでしょうか?

本記事では、接待交際費の上限について詳しく見ていきます。

接待交際費とは?

接待交際費とは、ビジネス上の取引先や顧客との関係を円滑に進めるために使われる費用のことを指します。

具体的には、取引先との会食や接待、贈答品の提供、ゴルフや旅行など事業上の必要な交際活動にかかる費用が含まれ、企業はこれらの費用を「接待交際費」として経費に計上することができる場合があり、日本の税法上一定の条件に基づいて課税所得から控除することができます。

国税庁のホームページ「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」には次のように記されています。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

なお、接待交際費の範囲に含まれるものとしては、得意先や仕入先など、事業に関係する人に対する接待で使用する費用のみとされています。

また、次のような事項を記録した書類(領収書等)を保存している必要があるため、接待交際費として経費計上する場合には、領収書をなくさずに、しっかりと保管しておく必要があります。

接待交際費に必要となる書類の記載事項
  1. 飲食等のあった年月日
  2. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
  3. 飲食等に参加した者の数
  4. その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
  5. その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

参照「国税庁|No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

交際費等の範囲から除かれるもの

一方、交際費等の範囲から除かれるものは接待交際費として認められず、税法上の控除対象になりません。

次のようなものは一般的に交際費の範囲から除かれる費用となります。

社内の福利厚生に関する費用

社員やその家族に対して提供される飲食やイベント(社員旅行、社内の懇親会など)は、接待交際費に該当せず、福利厚生費として扱われることが多いです。

会議に伴う飲食費

たとえば、取引先などとの会議の場で提供される軽食や飲み物など、会議の目的が主であり接待が目的ではない場合の飲食費も接待交際費には該当しません。

ただし、会議の範囲を超えた高額な飲食の場合は、接待交際費となる可能性もあります。

広告宣伝費として認められる贈答品

カレンダーや手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいなどノベルティグッズなどの不特定多数の人に配布される贈答品については、接待交際費ではなく広告宣伝費として扱われることが多いです。

一定額以下の飲食費

税法上1人当たり5,000円以下の飲食費は、会議費として認められており、接待交際費には含まれません。

ただし、飲食のみを目的とした接待にあたらない場合に限ります。

取引先との取引条件に基づく割引や値引き

取引の一環として行われる割引や値引きについては、接待交際費に該当しません。

寄付金や政治献金

取引先への寄付や政治団体に対する献金は、接待交際費の範囲には含まれず、別の経費として処理されます。

なお、税務上の扱いは企業の状況によっても異なるため、具体的な判断が必要な場合は税理士や専門家に相談することが推奨されます。

接待交際費として損金扱いできる上限額とは?

2024年度の税制改正により、交際費の上限がこれまでの「5,000円基準」から「1万円基準」へ引き上げされることとなりました。

これにより損金算入できる金額が増加し、法人税の節税効果を上げられるようになります。

接待交際費は、誰もが自由にいくらでも使えて損金算入できるものではなく、ある一定の上限が定められています。

以下の表は事業規模に応じた接待交際費の上限額です。

対象 接待交際費の上限額
個人事業主 上限なし
中小企業(資本金1億円以下) 800万円または接待飲食費の50%
大企業(資本金1億円以上) 接待飲食費の50%

個人事業主の場合

個人事業主は接待交際費に上限が設けられておらず、全額が損金扱いとすることができます。

これは個人事業主にとってはとても大きなメリットと言えるかもしれませんが、当然ながら事業に関係ないものを接待交際費として計上することはできません。

なかには、事業用のものか私的なものか判断がつかないものもあるかもしれませんが、判断に迷う場合には税理士等に相談するようにしましょう。

資本金1億円以下の中小企業

資本金が1億円以下の中小企業だと、800万円までの接待交際費であれば全額、また接待飲食費の50%のどちらかを上限として損金算入することが可能です。

つまり、計算上は1,600万円以上の接待交際費を使用した場合には、接待飲食費の50%を上限としたほうが節税に効果を発揮することとなりますが、それだけの接待交際費を使用することはほとんどの中小企業ではあり得ません。

資本金1億円以上の大企業

資本金1億円以上の大企業の場合、接待飲食費の50%を上限として損金算入することができます。

ただし、資本金の額や出資金の額が100億円を超える大企業の場合、接待交際費を経費として計上することはできません。

できるだけ接待交際費の勘定科目を使用しないほうがいい理由

接待交際費の勘定科目はあまり使用しない方が良いとされています。その理由は、税務や経営管理の観点からいくつかのリスクやデメリットがあるためです。

接待交際費は税務調査の際に注目されやすい勘定科目です。しばしば接待や贈答、飲食などのプライベートな要素が含まれるためビジネス目的かどうかの判断が曖昧になることがあります。

そのため接待交際費として処理すると、詳細な証拠や説明を求められる可能性が高くなりますし、過度に使用すると税務調査の際に突っ込まれる可能性が高くなります。

しかし、会議費や販促費、福利厚生費などに分類することで、費用の正当性が高まりトラブルを避けやすくなります。

また先ほどお伝えしたように、接待交際費は、税務上一定額までしか損金算入ができない仕組みになっています。

特に中小企業では年間800万円までは損金算入できますが、それ以上の分は損金算入できません。ですから接待交際費として処理すると超過分は課税対象となるリスクがあるのです。

よって、接待交際費の勘定科目を過度に使用せず、目的に応じて他の勘定科目を活用することで税務上のリスクを軽減し、経営管理の透明性や効率性を向上させることがとても大事となります。ぜひ実践していきましょう。

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